機能性表示食品とは?

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新年あけましておめでとうございます。
2016年のヘルスケア市場は「機能性表示食品の1年」というイメージが強かったですね。
そこで、あらためて「機能性表示食品」とは何かについて紹介したいと思います。

機能性表示食品制度とは?

これまで、機能性を表示することができる食品は『国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)』と『国の規格基準に適合した栄養機能食品』に限られていました。

2015年4月に消費者庁が新たに施行した機能性表示食品制度は、食品の機能性に関するエビデンス(科学的根拠)を基に企業の自己責任にて商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。

<機能性表示食品>
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。(機能性表示食品に関するパンフレットより)

この制度の画期的な点は、機能性表示が可能となる対象が健康食品やサプリメントに限らず、一般加工食品や生鮮食品にまで及ぶということだと思っています。

つまり「みかん」「バナナ」「サバ缶」「缶コーヒー」「トマトジュース」「食用油」「ヨーグルト」「チーズ」なども対象ということになります。

これまで高い支持を受けながら健康食品の影に覆われていた「スーパーフード」たちも、これを期にさらに表舞台に立つかもしれませんね。

注意してほしいこと!

機能性表示食品制度は、商品の販売日の60日前までに消費者庁に届け、届出番号を受理し、”パッケージの表”に番号を表示する必要がありますので、届出番号が記載されていない商品には注意しましょう。

また、詳細な届出情報を知りたい場合には、消費者庁のWEBウェブサイトで、安全性や機能性の根拠など事業者が届け出た情報が公開されており、私たちでも閲覧することが出来ますが、エビデンス(科学的根拠)というものは、なかなか理解が難しいものだと思われますので、不明な点はメーカーに問わ合わせるようにしましょう。

機能性表示食品に関する情報|消費者庁

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